接骨院・整骨院・ほねつぎをお探しの方は公益社団法人長野県柔道整復師会へ

接骨院・整骨院へのかかり方

guideline

保険者(国保・協会健保・組合健保・共済組合等)や委託を受けた事業者から「整骨院・接骨院のかかり方」についてのパンフレットやアンケート・調査票(照会)等が送られて来ることがあります。
これは皆様が納めた保険料を大切に使うために行われている事業で、厚労省の指示もあり多くの保険者で行っているものです。
しかし、中には内容が間違っているもの、曖昧な表現で理解しがたいもの、一般の方では判断しがたいもの、何か月にもわたり同一の調査があるもの、があります。それによって患者さんが整骨院・接骨院に受診出来ないと誤解されるケースが増えてきました。
そこでお身体の痛みや不具合がある場合には、正しい理解のもと安心して接骨院、整骨院に受診していただけるように、「整骨院・接骨院のかかり方」ページを作成いたしましたので受診の参考にしていただければ幸いです。

患者の皆様へ

質問をクリックすると回答が表示されます

整骨院では、肩こりや筋肉疲労などではかかれませんと言われましたが?

従来から後頭部・首・背中・肩のあたりの痛みを総称して肩こりと表現する習慣があるために誤解を招くことがあります。
肩こりとはさまざまな疾患の症状の一つです。首すじ・首の付け根から肩甲部の筋肉が重だるく張った感じとなり、ときに鈍痛を伴う状態をいいます。
原因は単なる疲労から重大な疾患まであります。しかし自分では単なる疲労だと思っていても、外的な要因により筋肉などに損傷が起きている場合があります。この場合は健康保険が使えます。状況を鑑別・判断した結果、負傷や原因が無く単なる疲労に対する慰安目的での施術には使用できません。(鑑別判断するための初診は健康保険が使えます)

神経痛、関節炎、五十肩、腰痛、ヘルニアは健康保険が使えない?

接骨院・整骨院で取り扱う、捻挫・打撲・挫傷などでは、筋肉・腱・靭帯・関節を構成している組織に軽微な外力による損傷が引き金となって進行するものも多数あり、過去に傷病と診断されている方でも、新たに痛められた場合は、健康保険が使えます。思い当たる原因や現在の症状を詳しく伝えて下さい。治療において、どこに原因があるかをつきとめて診療に当たることが重要となります。

神経痛 神経に起因する痛みの症状です
関節炎 関節が炎症を起こし、腫れや痛みが伴う症状です
五十肩 五十歳代に多い肩周囲の痛みや可動制限を伴う症状の総称です
腰痛 腰部の筋肉や関節に痛みのある症状です
肩こり 肩や首の筋肉が硬くなり痛みや可動制限のある症状です
ヘルニア 椎間板の髄核が外に飛び出し神経を圧迫する傷病です
変形性関節症 関節軟骨がすり減り、炎症や変形をおこし痛みが生じる傷病です

負傷日や負傷原因が不明確な痛みは健康保険が使えない?

日にちが過ぎてから来院したり、亜急性の原因(スポーツで繰り返し使ったり、日常生活でも同じ動作の繰り返しや、持続して長く力を入れているなどの原因で、筋肉や腱(筋)といった軟部組織、及び関節などが傷つく外傷を言います)などの場合、負傷年月日や負傷原因がはっきりしないこともあります。
人の記憶も常に明確とは言えませんので、場合によっては、何日ころ、と言っていただければ結構です。併せて、思いあたる原因を初検時に伝えて下さい。

症状の改善がみられず長期にわたる施術は、保険が使えない?

治療が長期になると保険が使えないと言うことではありません。治療しても症状の改善が見られないものや、治療を終了してもある程度の期間症状が後退しないと判断出来る場合(症状固定)では治療の終了となります。
しかし、ゆっくりでも症状の改善が見られる治療や、症状の安定を図るための治療はもちろん健康保険が使えます。接骨院、整骨院では患者様の経過を観察した上で治療の必要性を判断しております。
治療期間にかかわらず他に原因があると判断する場合は医療機関の紹介を致します。

支給申請書の白紙委任はしないで下さいと書かれていますが、どういうこと?

整骨院・接骨院での保険施術(治療)は、「受領委任払い制度」が適応されております。医療機関と同様に窓口で、一部負担金をお支払いただきますが、残りの保険料金を保険者に請求するため、患者さんが柔道整復師に請求事務を委任しますという署名(自署)が必要となります。
本来ならば申請書を作成した時点で、署名していただかなければならないのですが、通常は初検日又は月始めに署名を頂いています。
それは治療が終了した方や、月途中で来院できなくなった方に再度来院して署名を頂くことは困難であり、厚生労働省でもやむを得ない事だと認めております。(平成19年総理大臣の国会答弁)
もし、作成した申請書を確認してから署名をしたいと希望される場合は、その旨申し出ていただければ対応致します。

一部負担金を記入してください?

調査会社が書類に提示する金額は1カ月の治療費合計に負担割合をかけたものですが、窓口で毎回お支払い頂く金額は1回の治療費に負担割合をかけて一円未満の端数を四捨五入したものです。したがって金額の算出方法が違うため、窓口で実際に支払った金額との間に差が生じます。
書類に記入する場合はお手元の領収書記載の一部負担金の合計を記入して下さい。
また領収書を紛失したなど分からない場合は通院した接骨院・整骨院にお問い合わせいただくか、領収書を紛失した旨を記載して下さい。

電話で直接の問い合わせ?

健康保険(保険者)やその委託を受けた調査会社から電話や文書などで治療内容(負傷日、原因、治療部位など)について問い合わせがあった場合、安易な回答をしてしまうと保険診療外と判断されてしまうことがあります。

電話の場合 質問内容が理解できない時や記憶があいまいな時は「わからない。」「覚えていない。」など確実な回答をして下さい
文書の場合 「接骨院・整骨院には問合せ不可」と指示されているものもありますが、厚労省保険局保健課より問い合わせ可能という文章が出ております。正確に回答する必要があるため不明な個所は、通院した接骨院・整骨院にお問い合わせの上ご記入いただけるようお願い致します

ご不明な点はお電話下さい
026-224-6800